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インボイス制度(適格請求書等保存方式)
来年2023年10月より開始されるこの法案、新聞やニュースで耳にされた方も多いのではないでしょうか。
では、制度としてどのように変わるかというと…
・認定事業者Aから仕入れた物品に関しては仕入れ消費税の控除ができる。
・免税事業者Bから仕入れた物品に関しては仕入れ消費税の控除ができない。
たとえば税率が10%で、税抜500円(税込550円)で仕入れたものを税抜1000円(税込1100円)で販売した商社の例が下記となります。
【仕入先が認定事業者Aの場合】
預かり消費税100円 ー 仕入れ消費税50円(控除できる)= 納税消費税50円
【仕入先が免税事業者Bの場合】
預かり消費税100円 ー 仕入れ消費税 0円(控除できない) = 納税消費税100円
となり、免税事業者Bとの取引では、国庫に納入する消費税額が増加(=利益が減少)してしまうということになります。
よって、これまで消費税の納税を免除されていた年間課税売上1,000万円以下の免税事業者Bにとっては、「認定事業者A」になるか、「免税事業者B」のままでいるか、の選択を迫られることになります。
当然、こちら側が消費税を控除できないとなると、お取り引き先様が困ることになりますし、逆に、仕入先が消費税を控除出来ないと、その分、こちら側の利益が減少します。よって、仕入れ先の選定にも注意を払わなくてはならなくなるのです。